鳥取県青少年育成アドバイザー協議会規約

 

(名称及び事務局)

第1条 この会は、鳥取県青少年育成アドバイザー協議会という。

  2. この会の事務局は事務局長宅に置く。

 

(目的)

第2条 この会は、次のことを目的とする。

(1) 地域の青少年健全育成活動に対する支援

(2) 会員の資質向上と、活動の場の拡大

(3) 会員相互の情報交換と親睦

(4) 青少年育成アドバイザーの地位の確立と向上

 

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 会員の研修に関する事業

(2) 情報交換及び交流に関する事業

(3) 会報の発行

(4) その他、この会の目的達成のために必要な事業

 

(会員)

第4条 この会は、次の者を会員とする。

(1) ()青少年育成国民会議から認定された「青少年育成アドバイザー」

(2) 国民会議が実施する「青少年指導者のための通信教育」の受講生

2. この会を退会しようとする者は、その意志を会長に申し出する。

 

(役員及び役員会)

第5条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会 長     1

(2) 副会長     2

(3) 事務局長    1

(4) 幹 事     1

(5)   監 事     2

 2. 役員会は必要に応じて会長が招集する。

 

(顧問及び特別会員)

第6条 この会に、顧問及び特別会員を置くことができる。

 

(役員の選任)

第7条 役員は総会で選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(総会)

第8条 総会は、年1回会長が招集する。ただし、役員会の要請があれば、会長はこれ招集しなければならない。

2. 総会は、次の事項を審議決定する。

(1) 事業計画と予算に関する事項

(2) 事業報告と決算に関する事項

(3) 役員の選出

(4) 規約の改廃に関する事項

(5) その他、重要事項

 

(会計)

第9条 この会の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 会費

(2) 助成金

(3) その他の収入

2. 会費の額については、総会で決定する。

 

第10条 この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

 

附則

この規約は、平成6年4月9日から施行する。